フロン排出抑制法
注意!フロン排出抑制法が平成27年4月より施行されました!機器から1000CO2-t以上のフロン類を漏えいさせると国への報告義務が生じます。その報告が必須となっております!
機器ユーザー(お客様の)義務
①点検:簡易点検・定期点検(有資格者のみ)
②記録:機器の整備に関する記録と保存
③報告:フロンの漏えい量・充填量の報告
下記の機器は有資格者(共信冷熱)の定期点検が必要です!
エアコン | 冷蔵冷凍機 | ||
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対象機器 | 7.5〜49.9kW | 50kW以上 | 7.5kW以上 |
点検回数 | 3年に1回 | 1年に1回 |
お客様に準備していただきたいこと
1.フロン管理担当者を選任する
2.冷凍機、空調機についての調査をする
・定格出力 ・使用冷媒 ・メーカー ・型番 ・用途 ・台数 ・設置した年 ・メンテナンス先 ・製造番号
3.機器1台ごとの点検・整備記録簿を作成する
4.簡易点検・定期点検のスケジュールを検討する
◎定量以上のガス漏れのあった機器ユーザー(お客様)は、事業所管大臣に漏えいの報告をしなければなりません。 <基準漏えい量の例> ・R22⇒552kg ・R404A⇒255kg ・R410A⇒478kg以上
フロン排出抑制法では、フロン類の製造から破棄までの「ライフサイクル」全体をひっくるめた対策が盛り込まれています。フロン類を製造する「フロンメーカー」、そして、フロン類が使用されている業務用冷凍空調機器を使用している「機器ユーザー(お客様)」に、国が「判断の基準」を定め、各当事者にその遵守を求めるものとなっています。